公正証書に関する債務整理4

どのような契約内容でも、公正証書によって強制執行できるわけではありません。
金銭を支払う債務か、一定数量の代替物・有価証券 (株式や債権など財産的価
値のある権利が表されている証券)を給付する債務でなければなりません
(債務整理の際、注意)。
不動産の引渡しなどは、対象とはされていないので注意しましょう。

また、公正証書に「債務者の強制執行を受けてもよい」という文言(執行認諾約款)
が記載されていなければなりません。

・公証役場とはどんなところ

公正証書は、私人が勝手に作成することはできません( 債務整理の際、注意)。
資格をもった公証人に嘱託 (依頼)して作成してもらうことになります。
では、公証人にはどこに行けばよいのでしょうか。

公証人は、公証役場で職務を行っています。公証役場は、法務大臣の指定した
地に設けられた公の機関です( 債務整理の際、便利です)。

公証役場の場合は、「役場」と銘打ってはいますが、各最小の行政区画ごとに必
ずあるわけではありません。
都市部にはかなり集中して設置されていますが、地方ではまばらにしかありませ
ん。
特に、東京の23区内では、多くの公証役場が設置されていて、非常に便利です。

債務整理の広告

最近車内の広告で「借金問題解決しませんか」といったものが、よく見受けられるようになった。それらの広告主は、弁護士・司法書士といった法律事務所である。借金問題= 債務整理のいわばプロ達である。
現在、カード払いが嵩んでカード代金が支払えず、サラ金からお金を借りる、消費者金融からお金を借りてその返済に困ってまた借りる…といった多重債務者が全国に200万人~300万人は居ると言われている。そういった人達の為の方法が 債務整理でありここ数年の間に債務者を守るために色々法律改定されている事から、 債務整理をする人が少しずつ増えている為だ。
では、実際の債務整理方法は「任意整理」「特別調停」「個人再生」「自己破産」と様々である。簡単に言えば「任意整理」は専門家が借金整理をしてくれる。「特定調停」は簡易裁判所を通して自分で債務整理する。「個人再生」は地方裁判所を通じて、自分の財産を守りながら大幅に債務を減らす方法。そして「自己破産」は自分の財産を差し出す代わりに債務をゼロにする方法である。どれを選択するかは、インターネットで調べる事も出来るが、プロに相談するのが一番早く確実である。